支部会則

ショパンを愛する方ならどなたでもご入会いただけます。
詳細は事務局までお問い合わせくださいませ。

日本ショパン協会関西支部会則

  1. 本会を日本ショパン協会関西支部と称する。
  2. 本会の事務局を《株式会社河合楽器製作所》に置く。
  3. 本会は日本ショパン協会及び各支部との緊密な交流の基に次のような活動を行う。
    (1) ショパンの音楽の演奏会、公開レッスン及び講座研究を行う。
    (2) 支部の推薦による新進ピアニストの演奏会及び研究発表など。
    (3) ショパン並びにポーランド音楽による演奏などの後援。
    (4) ショパン並びにポーランド音楽のCD・DVD等による鑑賞会。
    (5) ショパン国際ピアノコンクールの情報提供。
    (6) 年1回会報発行
    (7) その他必要な事業。
  4. 本会は会員及び賛助会員で構成する。
    (1) 会員はショパンの音楽に深い関心を持ち、会の活動に賛同するものとする。
    (2) 会員は年会費を完納し会員の資格を得る。滞納者は会員の資格を失うものとする。但し次年度において遡って会費納入頂いた場合は会員資格を継続する。
    (3) 入会金は7,000円、年会費は5,000円とする。
    (4) 退会・休会は所定用紙に記入の上、事務局に届け出る。
    (5) 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、会の事業を援助する個人及び団体とする。1口10,000円で1年間有効とする。
  5. 本会に次の役員を置く。
    (1) 支部長、副支部長1名。理事若干名をおき理事会を構成する。
    (2) 理事会は理事の2分の1の出席がなければ議事を開き決議する事が出来ない。但し委任状のあるものは出席とみなし過半数をもって議決する。
    (3) 本会は運営のため事務局長を選出する。
    (4) 会計監査を2名選出する。
    (5) 役員の任期は2年とし再選を防げない。
    (6) 支部長・副支部長は特別な事情を除き3選は出来ない。
    (7) 理事で本会に特に功績があったものに対し、「名誉」「顧問」等の称号を設置する事ができる。
  6. 総会
    (1) 本会の総会を年1回、原則として年度初めの2ヶ月以内に開催する。
    (2) 総会においては会員の過半数(委任状含む)をもって決議する。
  7. 本会の年度は4月1日から翌年3月31日とする。
  8. この規約の改正は総会にて会員の過半数(委任状含む)の決議を要する。